「民泊をやめよう」と決めたものの、何から手をつければいいのか分からない——そんなご相談をよくいただきます。 民泊の撤退は、予約の停止から物件の明け渡しまで、やるべきことが意外と多く、順番を間違えると余計な出費につながります。
この記事では、大阪で民泊を運営してきたオーナー様向けに、撤退手続きの全体像を5つのステップに分けて解説します。
撤退手続きの全体像(5ステップ)
民泊撤退の流れは、大きく次の5ステップです。
- 新規予約の停止——Airbnb・Booking.comなどの掲載を止める
- 行政への届出——制度に応じた廃業・廃止の届出
- 賃貸契約の解約予告——賃貸物件の場合、大家さん・管理会社へ連絡
- 残置物の撤去・処分——家具・家電・寝具などの片付け
- 原状回復と明け渡し——清掃をして物件を引き渡す
ポイントは、ステップ3の「解約予告」から逆算してスケジュールを組むことです。理由はこのあと説明します。
ステップ1: 新規予約の停止(OTAの掲載停止)
最初にやるべきは、Airbnb・Booking.comなどの予約サイト(OTA)で新しい予約が入らないようにすることです。撤退日以降のカレンダーをブロックするか、リスティング自体を非公開にします。
すでに入っている先の予約がある場合は、ゲストへの連絡とキャンセル対応が必要です。直前キャンセルはゲストとのトラブルやペナルティにつながりやすいため、撤退を決めたらできるだけ早く対応しましょう。
ステップ2: 行政への届出
民泊は営業を始めるときに行政の認定・届出・許可を受けているため、やめるときにも届出が必要です。どの制度で運営しているかによって、提出先と様式が異なります。
| 制度 | やめるときの手続き |
|---|---|
| 特区民泊(大阪市など) | 事業廃止の届出を自治体へ提出 |
| 住宅宿泊事業(新法民泊) | 廃業等届出書を30日以内に提出 (民泊制度運営システムが原則) |
| 旅館業(簡易宿所など) | 廃止の届出を管轄の保健所へ提出 |
制度ごとの見分け方や具体的な提出先・期限は、別記事「民泊の廃業届の出し方」で詳しく解説しています。
ステップ3: 賃貸契約の解約予告
賃貸物件で民泊を運営している場合、大家さん・管理会社への解約予告が必要です。事業用の賃貸借契約では「解約は1〜3ヶ月前までに予告」という取り決めが一般的で、契約書に予告期間が書かれています。
ここで重要なのは、次の2点です。
- 解約予告期間中も家賃は発生し続ける——予告が1ヶ月遅れれば、収入ゼロのまま家賃を1ヶ月分多く払うことになります。
- 明け渡し日までに片付けと原状回復を終わらせる必要がある——予告してから慌てて片付けを始めると間に合わないことがあります。
だからこそ、撤退のスケジュールは「明け渡し日」から逆算して組むのが鉄則です。撤退の決断が早いほど、無駄な固定費を減らせます。
ステップ4: 残置物の撤去・処分
民泊物件には、ベッド・冷蔵庫・洗濯機・ソファなどの大型家具家電から、寝具・食器・調理器具・アメニティ類まで、想像以上の量の備品があります。ワンルームでも、運び出してみると軽トラック数台分になることは珍しくありません。
注意したいのは、民泊で使っていた家財は事業活動に伴って出たごみにあたるため、自治体の家庭ごみ・粗大ごみ収集には出せないこと。適正な処分ルートでの処理が必要です。費用の目安は「民泊撤退の費用相場」をご覧ください。
ステップ5: 原状回復と明け渡し
残置物を撤去したら、床や水回りの清掃をして物件を明け渡せる状態にします。どこまで戻すかは賃貸契約の条件によるため、大家さん・管理会社と事前に引き渡し条件を確認しておくとトラブルを防げます。壁紙の張り替えや設備の修繕まで求められる場合は、別途工事が必要になることもあります。
スケジュール例(解約予告2ヶ月の場合)
解約予告期間が2ヶ月の賃貸物件なら、たとえば次のような流れになります。
- 撤退決断〜数日以内: OTAの新規予約停止・先の予約の調整
- 1週目: 解約予告を提出(ここから2ヶ月後が明け渡し日)
- 〜1ヶ月目: 行政への届出・残置物撤去の手配
- 最終月: 残置物撤去・清掃・原状回復の実施
- 明け渡し日: 立会い・鍵の返却・精算
まとめ: 決断が早いほど、損失は小さくなる
民泊の撤退は「予約停止 → 届出 → 解約予告 → 片付け → 明け渡し」の5ステップ。稼働を止めても家賃や光熱費は毎月発生し続けるため、撤退を決めたら早く動くことが、いちばんの損失対策です。
「片付けと原状回復まで手が回らない」という方は、残置物撤去から簡易清掃までまとめて代行するサービスの利用もご検討ください。
